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安全配慮義務とは?海外出張や海外赴任・海外派遣で企業が実施すべき対策を解説

健康診断中の医師と患者
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海外出張や海外赴任・海外派遣を実施している企業・団体は、海外で働く従業員の「安全配慮義務(Duty of Care)」についてのお悩みも多いのではないでしょうか。文化や慣習だけでなく、セキュリティ・医療事情も異なる海外では、管理者が遠隔で従業員の安全と健康を守ることは決して容易ではありません。

そこでこの記事では、安全配慮義務の基本情報や罰則を解説し、組織が取るべき対策をご紹介します。海外で働く従業員への安全配慮義務について、専門家にご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。

安全配慮義務とは?

セキュリティマップを見る専門家

この章では、安全配慮義務に関する法律上の定義と、目的と背景、対象者について説明します。

定義

安全配慮義務は、もともと法律に明記されたものではありませんでした。組織の配慮不足による死亡事故の判例が重なったことで、2008年施行の労働契約法で初めて明文化されました(厚生労働省「労働契約法のあらまし」)。

労働契約法 第5条 「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

労働契約法は「組織が従業員の健康と安全を守る義務を負う」という原則を定めています。

一方で、安全配慮義務を果たすために組織がするべき具体的な対応は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた「労働安全衛生法条文)」や、その法律をもとに国が定めた詳細なルールである「労働安全衛生規則条文)」、さらに厚生労働省が時代に合わせて適切な実務水準を示した指針やガイドライン(厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」)をもとに行う必要があります。

労働安全衛生法「第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」

個々の企業・団体は、これらに加えて最新の医学的知見や判例を参考に、組織の状況に合った具体的な運用ルールである「安全衛生管理規程厚生労働省による例)」を定め、実行することで、安全配慮義務を果たす必要があります。

かつての安全配慮義務は物理的な労災防止が中心でしたが、現在はメンタルヘルスやハラスメント対策も不可欠な要素となっています。つまり、安全配慮義務の定義は、社会情勢に合わせて常に更新されており、それに伴い対応策も更新する必要があります。

目的と背景

安全配慮義務の目的は、従業員の心身の安全と健康の確保にあります。組織は法令遵守に加え、現場の実態に応じた危険防止対策を講じることが必要です。

安全配慮義務が明文化された背景には、組織の配慮不足による死亡事故への損害賠償を認めた、次のような判例の積み重ねがあります。

  • 「陸上自衛隊事件(1975年)」
    車両整備中の陸上自衛隊員がトラックに引かれて死亡した事件。最高裁判所は、国(公務員)の安全配慮義務を初めて認め、損害賠償を求めました(厚生労働省「参考となる主な裁判例」)。この判決により、安全配慮義務の概念が生まれました。
  • 「川義事件(1984年)」
    会社で宿直中の従業員が強盗に殺害された事件。最高裁判所は、民間企業の安全配慮義務を初めて認め、企業に2,700万円の損害賠償を命じました。
    その後、過労死や職場のハラスメントといった社会問題の深刻化に伴い、企業が負うべき責任の具体化を求める声が高まりました。これを受け、2008年に施行された労働契約法で、安全配慮義務がはじめて法律で明文化されました。

対象者

企業・団体が雇用するすべての雇用形態の労働者が対象です。

具体的には、以下の通りです。

  • 正社員:企業や団体と直接雇用契約を結んでいる労働者
  • 派遣社員:派遣先で働く労働者
  • 下請け企業の従業員:元請け企業の事業所で働く労働者
  • 海外勤務者:企業や団体によって海外に派遣された労働者

企業・団体は、これらすべての労働者のために健康で安全に働くことができる職場環境づくりをする必要があります。

安全配慮義務の違反に罰則はある?

安全配慮義務の法律

安全配慮義務を万が一違反してしまった場合、法律によって損害賠償請求または罰則が科せられる可能性があります。この章では、具体的な違反内容と罰則について見ていきます。

法律別にみた罰則の内容

労働契約法は違反しても罰則がありません。本法は組織と労働者の間のルール(私法)であるため、違反時は裁判(民事訴訟)で責任が問われます。

債務不履行(民法第415条)や不法行為責任(民法第709条、715条)に基づき、労災保険では補填しきれない高額な賠償請求を命じられることもあります(厚生労働省「安全衛生管理の基本」)。

  • 判例:パートタイマーの負傷事故で、債務不履行として954万円以上の支払い命令

死傷事故の場合は同時に刑法も適用され、業務上過失致死傷罪(第211条)により5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金が処される可能性があります。

一方で労働安全衛生法は、公共の利益を守るためのルール(公法)であり、事故の有無に関係なく、違反そのものに刑事罰(懲役、罰金)が科されます。主な違反例は以下の通りです。

  • 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金(第119条):危険防止・健康障害防止措置の未実施、法定の特別教育の未実施
  • 50万円以下の罰金(第120条):安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医などの選任義務違反、安全衛生教育の未実施

海外出張と海外赴任・海外派遣による違い

海外勤務において、日本の法律がどこまで適用されるかは、日本拠点に籍を置いたまま働くか、海外現地拠点に籍を移すかによって異なります。

よく誤解されるのは、日本の籍を離れれば日本の法律は適用外となり、安全配慮義務の責任がなくなるというものです。確かに労働安全衛生法や労働基準法は、適用範囲が日本拠点に籍を置く従業員に限られます。しかし、日本の組織が従業員に海外勤務を指示している以上は、労働契約法に基づく賠償責任を日本の組織が負います。

例えば海外出張は日本の拠点に籍がある状態で海外勤務をするため、国内勤務と同様に、安全配慮義務に関係する罰則や賠償が発生します。海外赴任・海外派遣で現地の法人に籍を移して働く際も、労働契約法による賠償責任は発生します。

安全配慮義務で企業が実施すべき対策

安全配慮義務についての会議風景

組織内における安全配慮義務を果たすためのルール(労働安全衛生規約)を考える際は、法律や法則における「最低水準」を把握し、厚生労働省のガイドラインや最新の医療情報と判例、組織の状況を踏まえて、基準や追加措置を決めます。この章では、組織内の基準を決める際に参考となる内容をご紹介します。

職場環境配慮義務

「職場環境配慮義務」とは、安全配慮義務のうちセキュリティやハラスメントなど、職場環境の安全性に関係するものをまとめた実務上の区分です。

【予防・準備】渡航先の情報収集

渡航先の治安、情勢、犯罪件数、犯罪手口、感染症や医療水準など、セキュリティ上確認すべき内容は多岐にわたります。さらに、AIによる偽情報・誤情報が蔓延する現代では、情報の信ぴょう性の判断や、信頼のおける情報源を確保することは困難を極めます。

代表的な情報源に、外務省が運営する「海外安全ホームページ」がありますが、それだけでは従業員が働いている現場の詳細なリスク状況が分かりません。

インターナショナルSOSは、世界90カ国1,200カ所以上に拠点があり、各地域の治安情報に精通したセキュリティ専門家が24時間365日相談を受け付けています。現地パートナーとの強固なグローバルネットワークにより、リスク予防から対応、リスク後の回復まで一気通貫でサポートしています。セキュリティ専門家へのご相談はこちらからしていただけます。

【予防・準備】安全研修・事前教育の実施

新たに雇い入れた際や、作業内容を変更した際には、従業員に安全衛生教育を提供しなければならないことが法律で定められています。

海外で従業員が働くことは、「作業内容を変更した」と解釈できるため、現地の安全・衛生に関する渡航前教育を実施し、渡航後も継続的に安全情報を提供する必要があります。

インターナショナルSOSは、数多くの企業の渡航前教育として、「海外安全対策研修」(研修の事例はこちら)もご提供しています。また、40年以上の知見を集約した独自のe-Learningシステムもご用意しています。

【対応・実動】位置情報の把握

どれほど渡航前教育を入念に実施しても、従業員が突然セキュリティリスクに直面する可能性があります。管理者が日本にいる状況では、海外で起きた不測の事態に迅速に対応することは容易ではありません。

そのようなときに助けになるのが、安否確認システムです。PCや携帯アプリ、タブレットで利用できるものがあり、リスク発生時には従業員の位置情報の取得や安否確認を迅速に行えます。

インターナショナルSOSが独自開発した安否確認プラットフォーム「Quantum(クオンタム)」は、安否確認にとどまらず、特定地域の詳細なセキュリティ情報の取得や、セキュリティアラートの発報、緊急時のメッセージのやりとりまで、リスク管理の広範なニーズに対応しています。詳細はこちらからご確認いただけます。

【対応・実動】迅速な緊急退避と医療搬送

従業員の安否を把握するだけでなく、現地で助けを求められる窓口を準備しておくことも重要です。特に海外は時差の影響で、日本の夜中や休日に従業員がトラブルに見舞われる可能性があるため、24時間365日対応の相談窓口を確保すると安心です。

また、一般的な海外旅行保険の付帯サービスだけでは、危険地域を回避した安全な国外退避ルートの調整や、移動手段・専門家の確保、国外搬送をするべきかの医療的判断、そして搬送手段や同伴する看護師の手配などの全てはカバーしきれません。

インターナショナルSOSは、従業員の安全な場所への移動や、治療に関する相談に、セキュリティ・医療の専門家が常時対応します。支援内容の一覧はこちらをご覧ください。

健康配慮義務

「健康配慮義務」とは、安全配慮義務のうち職場の医療・衛生やメンタルヘルスなど、従業員個人の心身に直接関係するものをまとめた実務上の区分です。

【予防・準備】健康状態の把握

組織は従業員に対して、年に一度の定期健康診断を実施しなければならないことが法律で定められています。

また、6カ月以上海外で働く場合の渡航前健康診断と、6カ月以上海外で働いた場合の帰国後の健康診断も法律で定められています(厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要」)。

海外では労働時間管理が曖昧になる傾向がありますが、法律では長時間労働者に対して医師による面接指導制度も定められています(厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制」)。

ただし法律や規則は「最低水準」を示したものであるため、例えば感染症や伝染病のリスクが高い地域や、危険な環境で働く従業員に対しては、「組織として適切な追加処置を行わなければ、安全配慮義務違反とみなされ、レピュテーションリスクにもつながる」点に注意が必要です。

【対応】メンタルヘルスケア

海外で働く従業員のメンタルヘルスの不調やハラスメント被害の予防策としても、渡航前の教育は重要です。それに加えて、定期的にストレスチェックや、専門家との個人相談の機会を設けることが重要です(厚生労働省「職場における心の健康づくり」)。

インターナショナルSOSは、世界中どこからでも日本語やその他の言語で専門家にオンラインでメンタルヘルスの相談ができる支援も提供しています。また、組織内での相談体制づくりのコンサルティングや、現地医療機関やインターナショナルSOSクリニックの紹介、一時帰国や症状が重い場合の緊急帰国の手配も支援しています。

まとめ

安全配慮義務の社内教育風景

ここまで、安全配慮義務の基本情報から、違反時の罰則の有無、組織が実施すべき対策についてご紹介しました。特に本記事で取り上げたように、海外出張・海外赴任・海外派遣といった「海外で働く従業員」に対しては、国内よりも多様で不確実なリスクが存在するため、より高いレベルの安全配慮が求められます。

また、法律や規則が定めているのはあくまで「最低水準」であり、これを満たしていても、適切なリスク評価や対策が不十分であれば安全配慮義務違反と判断される可能性があります。 その結果、従業員の被害だけでなく、企業のレピュテーション低下や社会的批判につながるリスクも無視できません。

こうした点を踏まえると、組織が安全配慮義務を適切に果たすために重要なポイントは、以下の2点にまとめられます。

  • 法律が定める「最低基準」に加え、組織・業務特性・勤務地(国内外)に応じた「追加措置」を講じること
  • 定期的な心身の健康診断と緊急時に迅速な支援を受けられる体制を構築すること

インターナショナルSOSは、一つ一つの組織のご状況に合わせて、国内外で働く従業員の安全と健康を守るために、リスク予防~対応~回復まで一気通貫で支援しています。

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